2023年9月1日
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・在留資格取得手続き補助
・義務的支援その他就業後支援、あらゆる支援を一本化!
・住居探し
・契約手続支援
・弊社借上げ物件もご用意可能
外国人スタッフが連絡を取り合い、細かなサポートが可能!
制度で定められている義務的支援の
全部を委託可能!
「特定技能」の対象職種は、国内で十分な人材を確保できておらず、特に必要性があると定められている以下の12業種です。
少子高齢化に伴う労働力不足で今後も増加が見込まれています。
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
建築
造船・船用工業
自動車設備
航空
宿泊
1号特定技能外国人の義務的支援と任意的支援
1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行なわなければならない「義務的支援」と任意的に行う「任意的支援」に分けられます。
義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。
なお、任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じることとなります。
登録支援機関は、受け入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。
なお、支援の一部の実施を委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示されている必要があります。
受け入れ先である特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援を行わなければなりません。
登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受ける形で1号特定技能外国人の「支援」と「支援計画の作成の補助」を行うことができる機関です。
登録支援機関は、受け入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。
なお、支援の一部の実施を委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示されている必要があります。
受け入れ先である特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成と支援を行わなければなりません。
登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受ける形で1号特定技能外国人の「支援」と「支援計画の作成の補助」を行うことができる機関です。
1号特定技能外国人の義務的支援と任意的支援
1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行なわなければならない「義務的支援」と任意的に行う「任意的支援」に分けられます。
義務的支援はその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。
なお、任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じることとなります。
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前 又は 在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
・入国時に空港等と事業所 又は 住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・連帯保証人になる、社宅を提供する等
・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助
円滑に社会生活を営めるよう 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
支援責任者等が外国人 及び その上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
支援責任者等が外国人 及び その上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前 又は 在留資格変更許可申請前に、
労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
・入国時に空港等と事業所 又は 住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
・連帯保証人になる、社宅を提供する等
・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続の補助
円滑に社会生活を営めるよう 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成の補助
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、
内容に応じた必要な助言、指導等
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
受け入れ側の都合により雇用契約を解除する手伝いや、推薦状の作成等に加え、
求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
支援責任者等が外国人 及び その上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
派遣契約で定められた期間しか働かないのが前提となり、組織や仕事への エンゲージメントが高くなりづらい。
労働力不足をはじめ、コロナ禍の収束に伴い、人材確保の競争が激化している。それに伴い派遣料金が上昇している。
新たな派遣社員を配置されたら、引き継ぎや再度の業務説明・育成の手間が発生して見えないコストがかかっている。
特定技能外国人人材は派遣に比べて、費用を安く抑えることが可能です。
年間60万円~100万円費用を抑えることが可能です。
特定技能外国人人材は専門の試験合格者、もしくは3年間以上の作業経験者になるので、即戦力としても期待できます。
特定技能外国人人材は転職が認められているが、技能資格を持つ分野間での転職に限られているため、派遣と比べて入社直後の退職リスクが少ないです。
特定技能は通算5年まで働くことができるので、長期雇用が期待できます。
※自社雇用から5年ではなく、在留資格変更から5年間となりますので、転職者の場合には前職の就労期間を引いた年数が自社での就労期間になります。
特定技能外国人人材は専門の試験合格者、
もしくは3年間以上の作業経験者になるので、
即戦力としても期待できます。
特定技能外国人人材は転職が認められているが、
技能資格を持つ分野間での転職に限られているため、
派遣と比べて入社直後の退職リスクが少ないです。
特定技能は通算5年まで働くことができるので、
長期雇用が期待できます。
※自社雇用から5年ではなく、在留資格変更から5年間となりますので、転職者の場合には前職の就労期間を引いた年数が自社での就労期間になります。
貴社で実習中の「技能実習生」を期間満了に合わせて「特定技能」へ切り替えます。
技能実習満了後、母国へ帰国している方を呼び寄せます。
技能実習満了後、「特定技能」として求職している方の採用。
制度で定められている特定技能試験の合格者の採用。
※1 技能実習2号を良好に終了した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除 = 特定技能外国人(1号)として在留・就労が可能です。
※2 外国人が在留資格「特定技能」にて日本国内で就労するには、「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を
試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されていることが必要です。
「特定技能」として外国人を雇用する場合、原則正社員として直接雇用することが必須です。
また、悪徳企業を対象から排除するために、下記のような条件で縛られています。
・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
・外国人に対し、違約金等本人が不利になる契約を締結していないこと
・支援に要する必要な費用を、直接または間接的に外国人に負担させないこと
・同一労働同一賃金を順守した報酬支払いをすること
・「協議会」に加入すること
法令を遵守し、日本人と同じ扱いであることが必要であるため社会保険関係が整備された会社であることが前提となります。
待遇面についても、その仕事に従事する日本人と同等以上である必要があります。
技能実習2号を終了した人の場合は、少なくとも3年以上の実務経験があることを考慮する必要があります。
日本人より日本語が不自由だからという理由で給与を下げることはできません。
「特定技能1号」については上限が5年と定められています。
「特定技能2号」については上限がなく、「特定技能1号」満了時に技能試験等をクリアした外国人の方が移行する事ができます。
「特定技能2号」の場合は、家族の帯同も許可されており「配偶者・子供」を日本へ呼ぶこともできます。
リセントプラスでは特定技能外国人の就労が開始するまでは費用はかかりません。
まずはお気軽にご相談くださいませ。